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コンサルティング契約について


 
当事務所が考える「コンサルティング」について、いくつかご説明します。

1 契約方法について
 当事務所では、契約書を交わして、一定期間のコンサルティング契約を結ぶ、ということは、基本的には、いたしません(もし契約書が必要ということであれば、作成します)。
 原則として、ある月の訪問回数や指導内容などに応じ、1か月分まとめて請求書を発行し、翌月末までに報酬をお支払いただくスタイルとなります(応相談)。訪問回数などは、進捗状況とお互いの都合によって、その都度合意します。
 契約書を交わすスタイルの方が、当事務所としては都合が良いわけですが、一方で、契約書という形でクライアント(顧客)を拘束するのは妥当ではないと考えます。
 なぜなら、コンサルティングについては、開始後に「わが社に合わない」と判断される可能性もあるわけであり、その場合は、クライアント側からいつでも中断する選択肢を持つべきだからです。

2 報酬額について
 トップページにも書きました通り、初回の訪問指導は交通費を除き無料としています。これは、経営コンサルティングというものに疑問をお持ちの方が多いと考えるためです。
 まず1回会ってみて、当方にいろいろな質問をぶつけてみて、それから判断していただきたいと思います。当然、無料であっても、1回の訪問で可能な限りのご指導はいたします。
 2回目以降につきましては、目安としては、1回の訪問につき3万円〜10万円です。かなりの幅があるのは、訪問前に当方側の作業(準備)が必要ですが、指導内容によってその質と量に大きな差があるからです。
 次回の訪問につき、その指導内容と報酬額を明確に合意しておくものとします。
 なお、講演・セミナーについても、1回(1日)3万〜10万円が目安です。
 「成功報酬」制は、当事務所では行っておりません。

 さて、これらの金額は、あまりにも低額すぎると思われるかもしれません。
 大手コンサルティング会社などでは、一応「コンサルタント」という肩書きを持った営業要員が大量に動き回っており、その人件費がコンサルティング報酬にかなり含まれているとも聞きます。一方、当事務所は、営業経費をほとんどかけておりません。例えばこのホームページも自製なので、作成・運営委託料がかかっていません。
 ちなみに、このような大手コンサルティング会社には、特に中小企業や地方企業が対象の場合、見習いのような「コンサルタント」に指導させているケースもあると聞きます。当事務所は、コンサルティング業務は全て所長である中小企業診断士・社会保険労務士小松が直接行います。
(小松の手に負えないと判断する案件については、その分野を得意とする同業者等をご紹介します。この場合も、その同業者等や紹介先企業から紹介手数料を受取るといったことは断じていたしません。)

3 コンサルティングの意味について
 コンサルティングは、魔法の杖ではありません。
 また、アウトソーシングの一種とも言いかねます(自社に置くべき経営ブレーンをあえて外に置く、という考え方はあり得ますが)。
 当事務所では、「現場密着型」のコンサルティングとして、まず「聴き」、現場を「視て」、「考え」、「議論し」、「指導し」、「実行のお手伝いをする」というスタイルを採りますが、最終的に「実行する」主体はあくまでクライアント企業自身です。
 汗をかく覚悟がないのであれば、コンサルタントを利用しても得るところはあまりないと思われます。
 当事務所の報酬額が低額であるのは、これから経営改革を「実行」していかなければならない企業が、コンサルティング報酬の支払で疲弊してしまうのは妥当ではないと考えることも一つの理由です。
 また、「成功報酬」制を採らないのは、もし良い結果が出たとしても、それは当方ではなく企業自身が努力した成果であると考えるためです。

4 企業秘密の保護について
 個人情報保護・企業秘密保護のページをご覧ください。


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